2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
そうなったときに、当然、ブラックリストに載れば、我々が香港に行ったときに、香港までは行けるけれども、香港に入国できない。もしかしたら、これは法の解釈というのを日本政府に求めるのは難しいと思いますけれども、例えば香港経由でどこかに行く、トランジットした場合も、ひょっとしたらそこで身柄を拘束されるかもしれないという可能性はなきにしもあらずなんです。
そうなったときに、当然、ブラックリストに載れば、我々が香港に行ったときに、香港までは行けるけれども、香港に入国できない。もしかしたら、これは法の解釈というのを日本政府に求めるのは難しいと思いますけれども、例えば香港経由でどこかに行く、トランジットした場合も、ひょっとしたらそこで身柄を拘束されるかもしれないという可能性はなきにしもあらずなんです。
また、中国では、一部の海外都市は中国人観光客をギャンブルで誘致するためにカジノを開設し、観光市場の秩序を乱して中国人の財産や安全を危険にさらしているということで、ブラックリストというものを八月の下旬に、これはどこがブラックリストに入るか分からないんですけれども、制度を創設したと発表されています。 こういった部分も含めて、状況の変化に応じて、本当にもうかるのか。
そして、調査によっては、外国人観光客よりも国内の観光客をターゲットにしている、横浜市は議会でそういうふうに答弁しておりますし、あるいは、中国はブラックリスト制度というのを昨年八月から始めているので、中国人が海外でカジノを行うことが基本的にはできなくなるようになってきます。そうすると、誰がカジノに行くかというと、カジノを設置した地域の地域住民が行く確率が高い。
その後、災害救助法の適用される自然災害の影響を受けた個人債務者を対象に、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく被災ローン減免制度が整備され、返済中の住宅ローンに対して、自己破産とならず、五百万円の資産を残せ、いわゆる金融機関のブラックリストに載らない、そのまま住み続ける可能性が高められるなど、当事者に有益な仕組みがつくられました。
このように、現時点では、軽微なものと認められる典型例、軽微なものとは言えない例、ホワイトリストとブラックリストといいますか、といったものを示しているために、中間領域、グレーゾーンとおっしゃいましたけれども、が存在することは、全く委員の御指摘のとおりでございます。
そこでお聞きしたいのが、この前の参考人質疑で伺った、広告業界とのブラックリストの共有化にとどまらず、海賊版サイトへの広告掲載の対価の支払い自体を犯罪行為のための資金提供と捉えて違法化できないかということでございます。
我々がつくったブラックリストを共有しまして、そのブラックリストのアドレスには、URLの海賊版には広告を載せないでください、わかりました、そこには広告は載せませんという形で連携をとっています。さらに、コンテンツの抑止ということで、グーグルさん等の協力をいただきまして、グーグルの検索サイトから海賊版が載らないというような形をとって、させていただいています。
○後藤参考人 まず、御質問の一点目でありますが、先ほどブラックリストの共有ということを言いました。それは、日本国内でなくて、海外ともやっております。海外では、IWLといいます、インフリンジメント・ウエブサイト・リストということで、悪質なリストを共有しましょうということで、IWLのいわゆる地域枠組みというのがかなりできています。我々としては、香港IWLにも加盟しています。
これはブラックリストですね。それを共有しまして、そのURLには広告を載せないでくださいということでお願いし、三団体の方も了解をしてくれまして、加盟傘下の企業にそれを通達するということで、おかげさまで、広告が載るということは非常に低減しております。これは非常にいい例かなというふうに思っています。
当庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、収集、分析した情報を出入国在留管理庁が保有する要注意人物リスト、いわゆるブラックリストに登載するなどして、そのような危険人物の確実な入国阻止を図っているところでございます。
○中谷(一)分科員 今大臣のおっしゃられたことで、私はちょっと残念ながら違うなと思うところが何点かあって、まず、返済の猶予を設けているし、そこは柔軟に対応しているということなんですが、世の中の声としては、どちらかというと、やはり強制的に徴収をされたり、ブラックリストに入れられてしまったという声がよく聞かれます。
それで、もう一つ、まず、EU規則のように、独占禁止法の思想に基づいて、こういう行為というものについては注視をします、ブラックリストとまでは言いませんけど、そういうものを明記するようなガイドラインということを作るお考えはあるのか、公正取引委員会にお聞きしたいと思います。
もうブラックリストから私はホワイトリストに変えるべきだ、だめなものはだめなんだ。じゃ、どれなら影響がないのか。そこのところを真剣に考えていただいて、環境省、より立ち位置を明確にしていただきたい。このことを強く申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
借りたものは返せという圧力、少しでも延滞したらブラックリストに登録されるなどのペナルティー、こうした圧力の下、どんなに低賃金でも生活が苦しくても、無理をして、頑張って頑張って奨学金の返済をしているこの若者の現状にこそ目を向けるべきではないでしょうか。 学生や若者への支援をするというならば、将来の重い負担となってしまうローン型の奨学金をせめて無利子のみにすることが必要です。
この間、ブラックリスト、自己破産の件数が増加していると、その中で返還困難者が本当大変な思いをしていると、そうした困難な貸与型奨学金を借りるのは怖いから、借りないようにしてアルバイトを増やしている学生も増えていると。 この間、私も様々な指摘してきたわけですけれども、これは決して中間層の学生が進学機会開かれているとは到底言えないと思うのですが、大臣、いかがですか。
○吉良よし子君 いろいろおっしゃいましたけど、今の現状の制度の下でも、返還困難でブラックリストに登録されたり自己破産したり、そういう若者が増えているんですよ。それだから、今の対策ではとてもじゃないけど足りないということを申し上げているわけなんです。この間も、参考人から、借りたものは返すのが当たり前とか、耐える強さというものに乗っかって甘えている制度なんだという指摘もありました。
奨学金制度に大変お詳しいというふうに思いますが、現在、いわゆる延滞、滞納者が全国で三十万人以上いらっしゃって、一万人ほどのブラックリストに名を連ねるような若い皆さんがいらっしゃいます。今回の新制度は非課税世帯の学生さんを対象にしたものですが、もしデータがあれば教えてください。
今の奨学金返済の取立てというのは大変厳しく、少しでも滞納すれば自宅や職場に来訪したり電話での取立てがある、三か月過ぎるとすぐに個人信用情報機関のブラックリストにも登録される、九か月目には裁判所から督促があると。これだけ厳しい取立てやペナルティーもある下で、もう奨学金の利用者というのは必死になって返済を続けている実態があるわけです。
先ほど申し上げましたブラックリストへの登録件数、個人信用情報機関への登録件数は、二〇一三年度、そして二〇一七年度、それぞれ何件か、文科大臣、お答えください。
○河野国務大臣 日本の限られた財政の中で、人的な体制を無制限にふやすということはできませんので、やはりITを中心とした業務の合理化、ブラックリストのチェックについても、漏れがあってはいけませんけれども、ここもかなりの技術を使った合理化が可能な部分でございますので、中国から大勢の方に来ていただいているというのが今のインバウンドの一つの柱にもなっておりますので、そこのところは、無理なストレスがかからないように
日本の奨学金制度というのは、奨学金とはいえ、実質、借金、ローンの形になっているのではないかと、のではないかではなくて、有利子、無利子がありますけれども、どちらも返還義務があって、滞納すれば延滞金が付いて、しかし、一定期間滞納が続くとブラックリスト化されるという、まさにローン地獄に陥ってしまう、あるいは奨学金破産というような事態になってしまうというような現状になっております。
よくブラックリスト、グレーリストという問題がございます。ここに入っているものの中には、取り消した方がいいものが入っているというだけでは、これでは法律は取消しの要件はできない。
○杉尾秀哉君 今、ブラックリストの話されましたけれども、ブラックリスト、おかしいというふうに言われていたけれども、この法の趣旨からいって、厳格に適用すればやっぱりこれは無理なんじゃないかということで要するに外されたものっていっぱいあったと思うんですよね。
だけど、その五十万円を借りようとした人は闇金から借りていた、サラ金じゃもう貸してくれないから、ブラックリスト、ブラックリスト、ブラックリスト。もっと別のケースでいえば、闇金で返せなくなる。闇金何やっているかというと、いや、まだ何とかなりますから、こっちからお金貸してくれますから、そっち行ってお金借りるんですよ、もうお金ない人は。
こうした難しい中でも、例えばイギリスの場合は、ロンドン市警と広告会社や広告主、権利者団体が一体のプラットホームをつくって、そこでいわゆるブラックリストを作成して、これも政府の恣意的なリストになってはいけませんけれども、警察が、イギリスの場合はロンドン市警がしっかりとした基準をつくって、リストをつくって、このことによって、二〇一三年から一五年までの二年間の間で海賊版サイトへの広告を七三%減少させたという
また、ブラックリストにも載らないというような、こうしたメリットがあるので、これはぜひともしっかり認知をしていっていただきたいんですが、今、金融庁さんの方でも、ガイドラインというようなものを出して周知をしようとされておられますので、そこもしっかり期待したいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。